規則正しく税務処理しましょう!

9月 29, 2009 on 9:09 am | In 税務処理の必要性について | Comments Off

こんにちは。今日は税務調査の対象になる会社のお話しをしたいと思います。
日本全国にある会社の数は約300万社、そのうちの約15万社が税務調査の対象になるといわれています。大体全体の約5%になるのですが、どうやってその会社を選んでいるんでしょうか?

もちろん、税務調査に入られやすい業種だったり、その要素は色々あるのですが、「規則正しくない」税務処理が原因になっていることもあるんですよ。
例えば
●社員の給与は増えているのに、福利厚生費などが増えていないのは、架空人件費があるのでは?
●店舗の数が増えているのに、売上が伸びていないのは、売上を抜いているのでは?
税務調査官は経験に基づいて予測します。ですから、目をつけられやすい「不規則なところ」に意識をおいて処理することがとても重要になりますよ。

でも、適正に税務処理をしていたとしても「不規則なところ」が出てしまうこともあります。取引の形態が変わってから、利益率に変化が生じることもあります。こういったときに税務調査は入りやすいのですが、それでも適正な処理をしていれば、もちろんなんの問題もありません。

他にも、ほんの些細なことで税務処理が疑われることもあります。ある会社に税務調査が入ったときに、取引先への請求書が2種類あったそうです。当然、「なぜ、フォーマットが2つあるのですか?」と税務官から指摘が。これは単に請求書の発行システムを変更しただけだったのです。ある期間において、両方の請求書のシステムが存在し、目をつけられたということなんですね。
処理上、「不規則なところ」がないか、あなたもしっかり確認しておきましょう。

「株主優待」の税務処理はどうなるか

8月 28, 2009 on 9:32 am | In 税務処理の仕方について | Comments Off

今回の税務処理のお話は「株主優待」のものについて。
近年、なかなか景気が回復しませんが、企業もなんとか存続するために、株式配当を抑制しているところが多いのではないでしょうか。当然、配当が抑えられてしまうと、株式投資に対する魅力はかなり減ってしまいますよね。そんな株主さんになんとか理解してもらおうと、「株主優待」を実施している企業も多いですね。

かといって、この「株主優待」も、かなりメリットがあるというケースもありますし、こんなときの株主側の税務処理ってどうなるんでしょう?気になりますね。
こういったケースにおける「優待」は、もともと株主としての権利に基づいていますし、「配当所得」って考えることも出来そうですよね?でも、税務処理は違うんです。所得税基本通達によると、『法人が株主に対して供与した優待乗車券、優待入場券、ホテル優待施設利用券などの経済的利益は、その交付が会社の利益の有無に関係なくなされ、会社が利益処分として経理しない限り、株主の「雑所得」になる』と決めています。

例えば株主が、映画の優待券をもらって、株主本人がそれを使用した時には、特に問題はありません。
先の通達に従うなら雑所得課税として税務処理すべきですが、金額的な価値も大きくありませんので、税務処理上は問題視されない、ということのようです。しかし、この優待券や権利などを第三者に譲渡してしまうと、特に対価、物品等を受け取ってしまうことになると、”それ相応の雑所得があった”とみなされ、税務処理上、課税されるということもあるから注意が必要です。

抽選で現金をプレゼントするときの税務処理は?

7月 29, 2009 on 9:12 am | In 税務処理の話 | Comments Off

こんにちは。今回も、税務処理で悩みそうな場合のお話しをします。
よく、「ご来店された方の中から、抽選で3名様に現金一万円があたる~!!ビッグチャンス!!」
などという広告をテレビやちらしでみかけることがありますね。
でも、よくよく考えると、現金がTOTALで3万円分、会社からお客様へプレゼント、
つまりそのまま渡してしまうわけで、なんの証拠も残りません。
こういったときの税務処理ってどうするか、ご存知ですか?

結論からいうと、これは広告宣伝費として、税務処理されます。
交際費として税務処理されるわけではないんですね。
広告宣伝費と交際費は区分され、「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。」として法人税法にもちゃんと明記されています。

広告宣伝費として税務処理されるのは以下の通りです。
1.製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
2.製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
3.製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
4.小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
5.一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
6.得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
7.製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

税務処理・通信費や運賃について

6月 24, 2009 on 9:22 am | In 税務処理の話, 税務処理とは | Comments Off

例えば、会社の商品等をお客さんに発送したりすることがあると思います。
こういったときに発生する費用の税務処理はどうなるのでしょうか。
税務処理の項目には「通信費」や「運賃」がありますが、この場合、どちらにすべきなのでしょう?

会社によっては、『小包や宅配便で発送するものは運賃、郵便切手を使って発送したものは通信費』などと、分けている場合もありますし、『金額が小さいものを通信費、大きくなれば運賃』として税務処理をしている企業もあります。かと思えば、『どんな商品を送るときも、その費用がいくらかかったとしても、全て運賃にしている』という場合も・・・。つまり、税務処理の「通信費」または「運賃」の区分けは、その会社によって方法はばらばらだったりするようです。税務上の処理としては、こんな状態で問題ないのでしょうか?

結論から言ってしまうと、問題はありません。
自社の商品を顧客に送る時は、通信費も運賃も当期の費用、つまり損金として処理できますので、どちらの項目で税務処理を行っても構わない、ということになるそうですよ。ただし、経理処理という意味では、取引が明確に区分されていることが大切になるので、これらの費用が異なる科目に区分されていたら、、税務署から疑われる可能性があります。 また、商品の発送費は商品の売上によって変わりますし、それ以外の発送費はほぼ毎月、同じような金額になることが多いはずです。税務処理上は問題なくても、会計処理上は区分しておくことが重要なのです。

商品券の税務処理ってどうなるの?

5月 25, 2009 on 10:00 am | In 税務処理の仕方について, 税務処理とは | Comments Off

我々庶民にとっては、もらったりすると何かと嬉しい、商品券。
この商品券の税務処理ってどうなるんでしょう?

まず商品券というのは、堅苦しく言うと、
「券面に記載された一定金額の商品を提供してもらう権利のある有価証券」。
別名を商品切手ともいい、普段よく目にする「お食事券」や「お買い物券」も含まれ、
ギフトなど贈答用としても使われていますね。

実は、この商品券、誰でも発行できることになっていますが、
いちおう有価証券にあたるので全く税務処理の規制が無いわけではないんです。
前払式証票の規制等に関する法律、というものがあり、
商品券の未使用残高によって、帳簿書類の作成・保存や、財務局への未使用残高届出、
発行保証金の供託などが規定されています。

商品券を発行した時、会計と税法では商品券の売上を上げるタイミングが違うので
その経理方法は会社によって異なるようです。
つまり、会計の方は商品券が使われたときに売上をたてますが、
税務処理上では原則として商品券を発行したときに売上をたてることになります。

ただし特例もあって、商品券をその発行年度ごとに区分管理するなど、一定の要件を満たして
あらかじめ所轄の税務署長の確認が得られれば、税務処理上も商品券が使われたときに
売上をたてることが可能になるそうですよ。

では、クーポン券の場合はどうでしょう?
「coupon」=切れ端、切符という意味なのですが、つまり切り離して使えるタイプの割引券や、
商品引換券などのことです。
クーポン券の場合、その発行方法や利用方法などによって処理が違ってきますから、
それを明らかにし、それにあった税務処理を行わなくてはいけないようですね。

企業HPの税務処理って

4月 24, 2009 on 10:09 am | In 雑談, 税務処理の話, 税務処理の仕方について | Comments Off

最近は、すっかりインターネットが普及していますよね。
企業にとって、HP(ホームページ)は欠かせない営業・経営ツールになっています。
なんと、商品やサービスなどを購入するときに、その消費者の85%が企業HPをチェックしたりするそう。
就職情報の収集もインターネットを使用する人が80%超、などというデータもあります。

インターネット上で企業HPの位置づけは、経営面においてもかなり重要なポイントになっています。
HPの良し悪しが経営に大きく影響するって言っても過言では無いかもしれません。

ですから多くの企業では、自社のHPを専門業者に作成依頼しています。
このHPの作成委託料金は、数万円程度から100万円を超えるものまでピンキリ!
今日は、この費用の税務処理について考えてみます。

たとえば、企業PRや製品PR、株式投資の案内などのHPでしたら
内容は頻繁に更新されることが多いので、繰り返し使用はなかなかできないものです。

つまり、このような制作費用の効果が1年以上には及ばないものについては、
「支出時の損金」として税務処理がなされます。

ただ、長中期的に利用することを前提にしていて。HPデザインのリニューアルなどをしたときは
HPの使用期間が1年を超えるのなら、その制作費は使用期間にあわせて均等償却します。
また、企業内でネットワーク接続ができるソフトが組み込まれていたり、データベースにアクセスできたりする
特殊なHPだと、ソフト=無形減価償却資産としてみなされ、耐用年数5年を適用して税務処理がされます。

楽天ポイントの税務処理?

3月 26, 2009 on 10:11 am | In 雑談, 税務処理の話 | Comments Off

副収入の税務処理が必要なのは、みなさんご存知だと思います。
サラリーマンの人なら1年間で20万円以上、副収入で儲かった場合、課税対象になります。

そこで、表題の件。ちょっと疑問に思ったんですよ。
楽天市場でお買い物をしたことがある人は知ってるかも知れませんが、
なんと!「楽天ポイント」は税務処理しなくちゃいけない、課税対象なんですって!!うそ~?!

実際に税務署・・・というか国税に直接聞いた人がいるんですが、(それもすごい。笑)、「楽天ポイントは商品券と同じと考えますので、課税対象になります」だって!!!
ただし、実際の税務処理ってことになると、管轄の税務署の判断にまかせてるそう。

え~~っと、つまり、地区によって課税されたり課税されなかったりするってことですか?!
それ、絶対おかしいですよ・・・( ̄□ ̄;)
国税の判断は間違ってます。楽天ポイントは商品券ではないと思うんですが・・・。

商品券など金券だったら、まだ分かりますが、楽天ポイントはポイントですよ?!
そんなこと行ったら、ヤマダ電機とかどうなるんですか?
最近は100万円を超える大画面の薄型テレビもありますが、ポイント還元20%でもう20万円分のポイント!
これが、税務処理の課税対象になるんですか?

申告していない人だらけになっちゃいますよねぇ・・・。
でも、テレビを買って申告漏れなんてきいたことがありません。
国税の方も、もうちょっと考えてもらいたいものですね・・・。

税務処理についてのいろいろ

2月 23, 2009 on 11:58 am | In 税務処理の話 | Comments Off

個人事業をしている人の中で、税務処理する際にはとても悩みますよね。たとえば今の店舗とは別に新たな店舗を出そうかと考えている人がいるとします。(この不景気にこれが実現できる人は良いですね(笑))こんな場合の手続き・・・つまり税務処理などの会計処理というのは今ある店舗と別にしなくてはいけないのでしょうか。

まず、新たに展開した2店舗目の場所によっては、そこの役所への届出が必要になるそうなのでご注意を。同じ市町村内に出店しているのかどうかなのですが、同じ市町村であれば、新たに届出をしなくてはいけないものはあまりないらしいですが、少なくとも税務に関してはないそうです。違う市町村であるなら、償却資産税の申告や事業税などの申告が必要となるそうなのでしっかりしておきましょう。

そして税務処理に関する方法は2つあるそうです。

1つ目は支店を独立した店として管理する方法の場合。この方法だと、領収書などの管理や帳簿の作成も新たに出店した支店で行うそうです。ただ、会計処理の方法変わらないそうです。そして決算のときに、内部取引を調整したうえで、合算しなければいけないのですが、支店の管理者のモチベーションを高めるためには効果的な方法だそうです。

そして2つ目は本店で全てを管理する方法の場合。この方法だと領収書や請求書などは全部本店に持ってきて管理をおこなうので、帳簿も本店で作成し、同じ方法で処理をしていいそうです。支店の業績管理をおこなうのであれば、帳簿を別に作り、決算時には合算するという形にすれば大丈夫だそうですよ。ただ、税務処理に関する会計処理の方法としてはについては、ほとんど変わらないのですが、所得税に関しては、2店舗分を合算した申告書を住所地、もしくは納税地を所轄する税務署に提出するんだそうです。

ただし、この2店舗目の分を申告しないでいると、いざ調査になった場合にほぼ100%見つかるので、最悪な結果「脱税」として告発されるようですよ。必ずすべての所得分を確実に申告できるようにしてくださいね!

税務処理のいろんなケース

1月 23, 2009 on 10:36 am | In 税務処理の話 | Comments Off

商売をしていると、売上金を現金で回収をすることもありますよね。そのお金をうっかりどこかに置いてしまったのかどれだけ探しても見つける事ができなかったとします。(普通に考えたらありえないことなのですが)

実際に売上げている、また、現金の回収はできているのに肝心のお金が無いってことですが、仕訳はどうすればいいのでしょう?それは【現金過不足金/現金】となるようです。そして決算では【雑損失/現金過不足金】と書けばいいそうです。

現金過不足というのは、例えばおつりの渡し間違いなどで、いくらか合わない程度のものもそうですが、数万円でも現金過不足で処理すればいいそうです。

税務処理というのは色んなケースがありますが、たとえば寄付金の問題もあります。税務上で、『寄付金』とは『金銭、物品その他の経済的利益の贈与、また、無償の供与』と定義付けられているんだそうです。簡単に言うと、金銭やモノやサービスをただで提供することということみたいですね。ここで言う“タダ”というのは、“0円”という意味じゃなく、見返りを期待しないという意味のようですね。似たような支出であっても、見返りを期待して提供するものは『交際接待費』や『広告宣伝費』などの他の経費として取り扱われることになるみたいです。

そして取引先に対する売掛金を、支払い能力があるのに免除してしまった場合とかだと『経済的利益の無償の供与』に該当するようですから、税務上、免除した金額相当額を“寄付金”として取り扱わなければいけないそうです。

PASMO(パスモ)の税務処理

12月 16, 2008 on 10:10 am | In 税務処理の仕方について | Comments Off

都会の方でかなり普及しているのでご存知の方がたくさんいると思いますが、
事前にパスモ用のICカードにお金を入金しておくことで、乗降時に乗車料金が自動精算されるというものがPASMO(パスモ)ですね。
首都圏の私鉄や地下鉄、バス、そしてJR東日本のSuica(スイカ)とも相互利用できるという点があって便利なカード。

このパスモはどういった税務処理になるのでしょうか?
このようなパスモをはじめとした、電車の乗降時に自動精算サービスとか受けられるICカードというのは、
その初回購入時に、預け金(デポジット)として500円を支払う仕組みになっているそうです。
その預け金(デポジット)たる500円についてはどのように処理すればいいのでしょう。

まず言えることは経費(損金)にはならないようです。
『預け金』勘定などの『資産項目』として処理することになるようですね。

その理由としては、経費(費用)とは簡単にいうと、何らかの会社運営目的をもって支出するものですから、
会社の財産が減少するものですよね。この預け金としての500円というのは、
あくまでICカードを利用するためである『一時的な預け金』なので、
500円は全額、利用サービスの終了した時にICカードの返却と一緒に返還されるようなんです。
ということは、一時的には500円は支払うものの、いずれは返還される自分たちのお金ということなので、
会社の財産が減少するという扱いにはならないで、経費としての支出にならないんですね!

ここまでハッキリした理由がわかっていたらこういう税務処理の方法に納得いきますよね。

そして資産は、会社財産を増加させるための道具もしくは手段として期待されるもの。
ここで預け金500円を考えたら、将来会社に返還されるものなので、
500円分の会社財産を増加させるための手段などと期待されるものとなるので、
『資産項目』として処理することになるようです。

こういったパスモやスイカというものにも、税務処理の項目というのはしっかり分かれているんですね。
利用されている方たちは参考になったでしょうか?
 

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