賢く税務処理2

6月 9, 2008 on 11:08 am | In 税務処理の仕方 | Comments Off

前記事で賢く税務処理を・・と書きましたが税法は非常に複雑ですし、自分では適切な税務処理をしていたと思っていても否認される事があります。
でもそれを回避するばっかりでは企業経営にとって好ましくない税務処理だと思います。誤認されないような適切な税務処理が賢いやり方ですね。

とは言ったものの法令はよく変えられるのです。例えば平成15年度税制改正は、以前にも増して不良債権処理に加えデフレ対策の取組みや国際競争力が問われるなか、「経済活性化のため」と位置付けられたものになりました。将来の不安を最小限に抑え、財政の健全性の維持、安心できる公共サービスを提供できること、新たな財政体質を目指した改善策になったのはいいのですが例年以上に改正項目も多いうえ、複雑さもこれまでの比ではありません。

税制改正が行われるたびにそれに対応した新たな税務処理が必要になってきます。賢く税務処理するためにはやはり税理士さんに必ず相談をされることをおすすめします。

税務処理に必要な・・

4月 30, 2008 on 10:42 am | In 税務処理の仕方 | Comments Off

税務処理について色々調べていると、「~費」という言葉がよく出てきます。
これは勘定科目の中の一つです。
会計処理や税務処理を正確・迅速に行うために使われているのが「簿記」。
これを使って、色んな帳簿記載をして経営の中身を把握するわけです。

参考までに簿記の資格について少々ご紹介します。
一般的によく知られているのが「日商簿記」
日本商工会議所が実施する簿記検定試験で、1級~4級があります。
試験科目は、商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4科目で、70%以上の正解率を得れば合格です。
他には社団法人全国経理教育協会の簿記能力検定試験(全経)、財団法人全国商業高等学校協会の簿記実務検定試験(全商)、社団法人全国産業人能力開発団体連合会の簿記能力検定試験(全産能連) があります。

どんな税務処理?2

3月 21, 2008 on 10:08 am | In 税務処理の仕方 | Comments Off

日本では夏にはお中元、冬にはお歳暮といった慣習がありますよね。最近は自粛しているところも多いですが・・
百貨店大手の高島屋によると平均単価は約5千円だそうです。

企業が取引先にお中元を贈った場合の税務処理はどうするのだと思いますか?
税務上の記帳の仕方として「交際費」として処理されます。
「単価3千円以下のの贈答品は交際費にする必要がない」という考えがあるようですが、これは大きな間違いです。

お中元・お歳暮・又はてみやげといった最初から贈答を目的としているものは、交際費として必ず税務処理しましょう。
また税制改正により取り扱いが変わることもありますので注意。「1人あたり5千円以内の飲食費について除外できる特例」などもありますから。
ただし除外できる「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とは国税庁によると「通常の飲食代以外では得意先の業務遂行などの際して、弁当の差し入れを行うための弁当代などが対象」になっています。

だからお中元・お歳暮は5千円以下(少額?)でもきちんと税務処理して帳簿に記載しましょう!

どんな税務処理が?1の続き

2月 28, 2008 on 10:13 am | In 税務処理の仕方 | Comments Off

前記事の続きです。
租税特別措置法関係通達(法人税法)
第1款 交際費等の範囲
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

・製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
・製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
・一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
・得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
・製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
・小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
・製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

上記のような細かいこともすべて税法で決められています。
「抽選の方に・・」というよく見かけるイベントなんかで動くお金も税務処理となると、よく考えて処理しなければいけないんですね~。

どんな税務処理が?1

2月 10, 2008 on 4:07 pm | In 税務処理の仕方 | Comments Off

例えば以下の様な広告があるとします。
「来店された方の中から抽選で5名様に現金1万円が当たります!」

会社から5万円分が客様へ渡されるわけですが、どのように対処されるのでしょうか?
広告宣伝費?と考えられますが、真実はいかに!?

この支出の目的が広く販売促進のためであって、不特定多数の人が目にすることが出来る場においての広告で、かつ実際に抽選によるのだとしたら広告宣伝費になります。それについて次の記事で詳しく説明します。