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ソフトウェアの税務処理について色々 その22月 23, 2010 on 9:22 am | In 雑談, 間違いやすい税務処理 |こんにちは。なんだか春めいてきましたね。今日はソフトウェアの税務処理について、最後です。企業などでは、PCやソフトウェアについては、なにかと業務でよく使いますし、どんな扱いになるかはしっかり把握しておきたいものですね。 実は、ソフトウェアの場合、物理的に廃棄したり、消滅、除却しないようなケースでも、従来のソフトウェアを全く利用しなくなったことが明らかな時には、除却損としてそのソフトの価額を損金扱いにできるのです。また、償却期間の5年が過ぎていなくても、使っていないことがちゃんとわかれば、除却処理が可能です。このように、実際には除去していなくても、除去損が認められているようなものを「有姿除却」といいます。ソフトウェアは、たとえ』使わなくても、データのバックアップとして、データと一緒に保存しておくことが考えられるものは、認められることがあると思ってよいと思います。 No Comments yet
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