税務処理 ソフトウェアにまつわる色々

1月 27, 2010 on 9:26 am | In 税務処理の話, 間違いやすい税務処理 | Comments Off

こんにちは。税務処理について、今年も色々お話していきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします!

さて、今回ももう少し、ソフトウェアに関わる税務処理についてお話ししましょう。普通私たちがPCを購入すると、初めから基本ソフトや表計算ソフトが入っていますよね。こんな元々入っているソフトの代金というのは、一体価格がいくらなのか不明ですよね。それでも区分して税務処理しなくてはいけないのか、疑問に思ったことはありませんか?
これについては、最初からPCに組み込まれているのでソフトウェアとして区分はしないことになっています。つまり、PCの購入価格の全額を、パソコン本体の取得価格として税務処理します。

また、税務処理でよくある疑問としては、ソフトウェアのバージョンアップもありますね。
これは修繕費なのか、資本的支出として税務処理するのか、確かに悩むところです。
実は、これについての見解もちゃんとあります。
もしソフトウェアをバージョンアップするとき、もともとのソフトのプログラムに障害があってそれを直したり、現在の効用を維持するためにバージョンアップするのであれば、それは修繕費として税務処理を、
また、新しい機能を追加したり、より機能を向上させるためにバージョンアップするのであれば、それは資本的支出として、税務処理を行うことになります。
ただ、ソフトのバージョンアップだけなら、安価で提供されることが多いですし、実際には10万円未満で損金算入として税務処理されることが多いでしょう。

税務処理・ソフトウェアの金額はどう判定する?

12月 21, 2009 on 9:48 am | In 税務処理の仕方, 間違いやすい税務処理 | Comments Off

こんにちは。12月ももう下旬。そろそろ年末ですね。
今日は税務処理でも、前回に引き続き、ソフトウェアにまつわるものについて。

まず、ソフトウェアが税務処理上、減価償却資産に当たるというのはみなさんご存知だと思います。
減価償却資産は取得した価格が10万円以上のものを計上し、10万円未満のものであれば、少額減価償却資産として全額損金とすることができます。
例えば、税抜価格で9万8000円の管理ソフトと、10万円の給与計算用ソフトを会社で買った時、この場合の税務処理はどうなるか解りますか?ソフトが10万円未満か、それとも10万円以上かを判断するには、その会社が消費税の計算をどうしているかで変わります。もしも会社が税抜経理をしている場合であれば、税抜価額で判定します。つまり、税抜価格9万8000円のソフトウェアは、税抜処理をしている会社であれば、全額損金になり、一般的には「備品費」あるいは「消耗品費」などの勘定科目で税務処理を行うことになりますよ。

一方、10万円以上のソフトウェアは、資産に計上することになりますが、10万円以上20万円未満のケースであれば、一括償却資産の損金算入制度によって、3年で償却出来ます。その耐用年数に関係なく、3年間で3分の1ずつ償却するので、もし耐用年数が3年以上のものであれば一括償却資産で税務処理した方がお得!経理上でも個別管理をしなくてもいいので、年度ごとに償却でき、税務処理がらくちんですよ。

ソフトウェアの税務処理 - 基本的な処理について

11月 25, 2009 on 9:25 am | In 間違いやすい税務処理 | Comments Off

こんにちは。11月ももうすぐおわります。今日は企業などで間違えやすい、ソフトウェアにまつわる税務処理について、お話しをしてみましょう。
近年、パソコンはなくてはならない必需品となり、その企業や個人でも、ソフトウェアを購入したり、開発するといった機会が多くなっています。しかし、税務処理の観点からすると、ソフトウェアなどのIT関連の用語というのは非常に解りにくく、税務処理の際に『どうしたらいいの??』というケースも多くなっているのではないでしょうか。今回は、ソフトウェアにまつわる税務処理について、税務上の基本的な処理からお話しをしていきたいと思います。

まずは、超!基本なのですが、ソフトウェアを購入、あるいは制作したという時には、無形固定資産の「ソフトウェア」という勘定科目で処理をすることになっていますね。資産に計上して減価償却を行な疎いウノは、税務処理を行っている担当者の方はご存知だと思います。

耐用年数は、用途により次の三つに区分され、
1)販売用のもので「複写して販売するための原本」は3年、
2)その他「自社利用が目的のもの」は5年、
3)「研究開発に使われるもの」は3年で償却することになります。

償却方法は定額法ですが、無形固定資産の場合、残存価額がゼロとなるので、月数按分による均等償却となります。たとえば5年償却のケースなら、初年度は60ヵ月分の取得月から決算期末までの月数、2年目は60ヵ月分の12ヵ月で計算することになりますよ。

社葬の時の税務処理はどうなるの?

10月 27, 2009 on 9:15 am | In 税務処理の話, 税務処理の仕方 | Comments Off

こんにちは。今日は会社で行われる、社葬の時の税務処理についてお話ししていきたいと思います。
会社の役員さんが亡くなったりして、社葬が行われる、ということはよくあることですよね。もしも会社が社葬の費用を支払うことになったときは、どのように税務処理したらいいのでしょう?

こういった場合、その亡くなった方に対して社葬をすることが相応しい方であれば、その社葬の費用は経費として税務処理を行うことが可能です。しかし、葬式の全部を経費として処理して良いわけではないそう。というのも、戒名代、法要費用や、墓碑購入費などは個人に属するものと考えられるので、もしそれでも会社側が支払うことになった場合には注意が必要です。
まず、会社側の税務処理方法ですが、
もしも亡くなった方の遺族が会社の従業員であれば、従業員の給与として処理できます。
あるいは、もしも亡くなった方の遺族が会社の役員であれば、寄付金として処理できます。

また、遺族側の立場からすると、亡くなった方の遺族が会社の従業員や役員でなかった場合は一時所得、  
亡くなった方のの遺族が会社の役員や従業員だった場合は給与所得となります。
あとお葬式を行ったときには、香典や花輪をいただくことになりますが、課税は原則されないことになっています。
ただし、会社がこの香典などを受け取る場合は、会社の収益として税務処理は行われることになりますので、「課税されないはず!」なんて思わないようにご注意くださいね。

税務処理は規則正しく!

9月 29, 2009 on 9:09 am | In 税務処理の必要性, 税務処理の仕方 | Comments Off

こんにちは。今日は税務調査の対象になる会社のお話しをしたいと思います。
日本全国にある会社の数は約300万社、そのうちの約15万社が税務調査の対象になるといわれています。大体全体の約5%になるのですが、どうやってその会社を選んでいるんでしょうか?

もちろん、税務調査に入られやすい業種だったり、その要素は色々あるのですが、「規則正しくない」税務処理が原因になっていることもあるんですよ。
例えば
●社員の給与は増えているのに、福利厚生費などが増えていないのは、架空人件費があるのでは?
●店舗の数が増えているのに、売上が伸びていないのは、売上を抜いているのでは?
税務調査官は経験に基づいて予測します。ですから、目をつけられやすい「不規則なところ」に意識をおいて処理することがとても重要になりますよ。

でも、適正に税務処理をしていたとしても「不規則なところ」が出てしまうこともあります。取引の形態が変わってから、利益率に変化が生じることもあります。こういったときに税務調査は入りやすいのですが、それでも適正な処理をしていれば、もちろんなんの問題もありません。

他にも、ほんの些細なことで税務処理が疑われることもあります。ある会社に税務調査が入ったときに、取引先への請求書が2種類あったそうです。当然、「なぜ、フォーマットが2つあるのですか?」と税務官から指摘が。これは単に請求書の発行システムを変更しただけだったのです。ある期間において、両方の請求書のシステムが存在し、目をつけられたということなんですね。
処理上、「不規則なところ」がないか、あなたもしっかり確認しておきましょう。

税務処理・「株主優待」の場合はどうなるか

8月 28, 2009 on 9:32 am | In 税務処理の話, 税務処理の仕方 | Comments Off

今回の税務処理のお話は「株主優待」のものについて。
近年、なかなか景気が回復しませんが、企業もなんとか存続するために、株式配当を抑制しているところが多いのではないでしょうか。当然、配当が抑えられてしまうと、株式投資に対する魅力はかなり減ってしまいますよね。そんな株主さんになんとか理解してもらおうと、「株主優待」を実施している企業も多いですね。

かといって、この「株主優待」も、かなりメリットがあるというケースもありますし、こんなときの株主側の税務処理ってどうなるんでしょう?気になりますね。
こういったケースにおける「優待」は、もともと株主としての権利に基づいていますし、「配当所得」って考えることも出来そうですよね?でも、税務処理は違うんです。所得税基本通達によると、『法人が株主に対して供与した優待乗車券、優待入場券、ホテル優待施設利用券などの経済的利益は、その交付が会社の利益の有無に関係なくなされ、会社が利益処分として経理しない限り、株主の「雑所得」になる』と決めています。

例えば株主が、映画の優待券をもらって、株主本人がそれを使用した時には、特に問題はありません。
先の通達に従うなら雑所得課税として税務処理すべきですが、金額的な価値も大きくありませんので、税務処理上は問題視されない、ということのようです。しかし、この優待券や権利などを第三者に譲渡してしまうと、特に対価、物品等を受け取ってしまうことになると、”それ相応の雑所得があった”とみなされ、税務処理上、課税されるということもあるから注意が必要です。

税務処理・抽選で現金をプレゼントするときは?

7月 29, 2009 on 9:12 am | In 税務処理の話, 税務処理の仕方 | Comments Off

こんにちは。今回も、税務処理で悩みそうな場合のお話しをします。
よく、「ご来店された方の中から、抽選で3名様に現金一万円があたる~!!ビッグチャンス!!」
などという広告をテレビやちらしでみかけることがありますね。
でも、よくよく考えると、現金がTOTALで3万円分、会社からお客様へプレゼント、
つまりそのまま渡してしまうわけで、なんの証拠も残りません。
こういったときの税務処理ってどうするか、ご存知ですか?

結論からいうと、これは広告宣伝費として、税務処理されます。
交際費として税務処理されるわけではないんですね。
広告宣伝費と交際費は区分され、「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。」として法人税法にもちゃんと明記されています。

広告宣伝費として税務処理されるのは以下の通りです。
1.製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
2.製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
3.製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
4.小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
5.一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
6.得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
7.製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

税務処理・通信費や運賃について

6月 24, 2009 on 9:22 am | In 税務処理の話, 税務処理とは | Comments Off

例えば、会社の商品等をお客さんに発送したりすることがあると思います。
こういったときに発生する費用の税務処理はどうなるのでしょうか。
税務処理の項目には「通信費」や「運賃」がありますが、この場合、どちらにすべきなのでしょう?

会社によっては、『小包や宅配便で発送するものは運賃、郵便切手を使って発送したものは通信費』などと、分けている場合もありますし、『金額が小さいものを通信費、大きくなれば運賃』として税務処理をしている企業もあります。かと思えば、『どんな商品を送るときも、その費用がいくらかかったとしても、全て運賃にしている』という場合も・・・。つまり、税務処理の「通信費」または「運賃」の区分けは、その会社によって方法はばらばらだったりするようです。税務上の処理としては、こんな状態で問題ないのでしょうか?

結論から言ってしまうと、問題はありません。
自社の商品を顧客に送る時は、通信費も運賃も当期の費用、つまり損金として処理できますので、どちらの項目で税務処理を行っても構わない、ということになるそうですよ。ただし、経理処理という意味では、取引が明確に区分されていることが大切になるので、これらの費用が異なる科目に区分されていたら、、税務署から疑われる可能性があります。 また、商品の発送費は商品の売上によって変わりますし、それ以外の発送費はほぼ毎月、同じような金額になることが多いはずです。税務処理上は問題なくても、会計処理上は区分しておくことが重要なのです。

商品券の税務処理ってどうなるの?

5月 25, 2009 on 10:00 am | In 税務処理の仕方, 税務処理とは | Comments Off

我々庶民にとっては、もらったりすると何かと嬉しい、商品券。
この商品券の税務処理ってどうなるんでしょう?

まず商品券というのは、堅苦しく言うと、
「券面に記載された一定金額の商品を提供してもらう権利のある有価証券」。
別名を商品切手ともいい、普段よく目にする「お食事券」や「お買い物券」も含まれ、
ギフトなど贈答用としても使われていますね。

実は、この商品券、誰でも発行できることになっていますが、
いちおう有価証券にあたるので全く税務処理の規制が無いわけではないんです。
前払式証票の規制等に関する法律、というものがあり、
商品券の未使用残高によって、帳簿書類の作成・保存や、財務局への未使用残高届出、
発行保証金の供託などが規定されています。

商品券を発行した時、会計と税法では商品券の売上を上げるタイミングが違うので
その経理方法は会社によって異なるようです。
つまり、会計の方は商品券が使われたときに売上をたてますが、
税務処理上では原則として商品券を発行したときに売上をたてることになります。

ただし特例もあって、商品券をその発行年度ごとに区分管理するなど、一定の要件を満たして
あらかじめ所轄の税務署長の確認が得られれば、税務処理上も商品券が使われたときに
売上をたてることが可能になるそうですよ。

では、クーポン券の場合はどうでしょう?
「coupon」=切れ端、切符という意味なのですが、つまり切り離して使えるタイプの割引券や、
商品引換券などのことです。
クーポン券の場合、その発行方法や利用方法などによって処理が違ってきますから、
それを明らかにし、それにあった税務処理を行わなくてはいけないようですね。

企業HPの税務処理って

4月 24, 2009 on 10:09 am | In 税務処理と雑談, 税務処理の話, 税務処理の仕方 | Comments Off

最近は、すっかりインターネットが普及していますよね。
企業にとって、HP(ホームページ)は欠かせない営業・経営ツールになっています。
なんと、商品やサービスなどを購入するときに、その消費者の85%が企業HPをチェックしたりするそう。
就職情報の収集もインターネットを使用する人が80%超、などというデータもあります。

インターネット上で企業HPの位置づけは、経営面においてもかなり重要なポイントになっています。
HPの良し悪しが経営に大きく影響するって言っても過言では無いかもしれません。

ですから多くの企業では、自社のHPを専門業者に作成依頼しています。
このHPの作成委託料金は、数万円程度から100万円を超えるものまでピンキリ!
今日は、この費用の税務処理について考えてみます。

たとえば、企業PRや製品PR、株式投資の案内などのHPでしたら
内容は頻繁に更新されることが多いので、繰り返し使用はなかなかできないものです。

つまり、このような制作費用の効果が1年以上には及ばないものについては、
「支出時の損金」として税務処理がなされます。

ただ、長中期的に利用することを前提にしていて。HPデザインのリニューアルなどをしたときは
HPの使用期間が1年を超えるのなら、その制作費は使用期間にあわせて均等償却します。
また、企業内でネットワーク接続ができるソフトが組み込まれていたり、データベースにアクセスできたりする
特殊なHPだと、ソフト=無形減価償却資産としてみなされ、耐用年数5年を適用して税務処理がされます。

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